さざなみっこ保育園 おたより
えんだより
献立表
ほけんだより
情報公開
令和4年度
お気づきの点、ご要望などがありましたら、ご意見箱をご利用下さい。
評議員・理事・監事 紹介
理事長 | 高良知宏 |
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理事 | 高良さゆり |
桑江ひとみ | |
新城光枝 | |
松川守子 | |
小波津俊彦 | |
監事 | 勝連悠 |
岡本朝子 | |
評議員 | 金城キヨ子 |
宇良一美 | |
與那覇好美 | |
山根ひとみ | |
玉井多恵子 | |
伊佐京子 | |
饒平名知栄 |
申請書・予定表
病気・くすりについて
さざなみっこ保育園では「学校において予防すべき伝染病」リストに準拠して登園停止の病気を定めています。
症状が改善し、ふたたび登園する際には「登園許可証」が必要です。「登園許可証」は医師に記入してもらい園にお持ち下さい。
医師の診断を受け、登園届が必要な感染症・必要のない感染症
青…医師が登園届を書くもの 赤…保護者が書くもの グレー…登園届が必要のないもの
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
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麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
風疹(三日はしか) | 発疹がなくなるまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫れがひくまで | |
百日咳 | 特有の咳が無くなるまで | |
結核 | 治癒するまで | |
咽頭結膜炎 (プール熱) |
主要症状消失後2日を経過するまで | |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
ウイルス性肝炎 | 主要症状が消失するまで | |
流行性結膜炎 | 治癒するまで | |
急性出血性結膜炎 | 治癒するまで | |
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始前後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
腸管出血性 大腸菌感染症 |
感染症菌が消失し医師の許可後 | |
ウイルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルスなど) |
症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) |
嘔吐、下痢などの症状が始まり、普段の食事がとれること |
インフルエンザ | 解熱した後2日を経過するまで | |
手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
突発性発疹 | 解熱し機嫌が良く、全身状態が良いこと | |
伝染症紅版(リンゴ病) | 発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
ヘルパンギーナ | 急性期の数日間 (便の中に1ヶ月程度ウィルスを排泄しているので注意が必要) |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響なく食事がとれること |
ヘルペス性歯肉口内炎 (単純ヘルペス性感染症) |
主要症状が消失し、医師の指示による | |
伝染性軟属腫 (水いぼ) |
プール遊びなど感染に配慮する | |
アタマジラミ | ―週間以内に完全に殻を取り除くことが出来ない場合は登園できません |
お薬依頼書
医師の処方により、やむを得ず薬を持参する場合、必ずお薬依頼書に記入してお持ち下さい。
またお薬依頼書と薬は保護者が直接職員に手渡しして下さい。できるだけ家庭で投薬できるよう、診察時に医師に日中は保育園に行っている旨を伝え、朝晩の2回もしくは朝と帰宅してから、そして就寝前の3回に与薬時間をずらせないか確認をお願いします。
インフルエンザ登園許可書
インフルエンザによる出席停止期間の基準は「発熱後5日かつ解熱後3日」とされています。必要に応じてご利用ください。
災害時、園児の預かり・引き渡しの対応
① 園児の預かり(留め置き)引き渡し
(1) 一時避難場所において、預かり(留め置き)していることについて、保護者に連絡し、保護者へ引き渡しする。
(2) 保護者と連絡がとれない場合など、引き渡し困難な園児については、二次避難所等で預かる。
(3) 保護者宅の安全性が確保できない場合、二次避難場所に保護者とともに預かる。
② 預かり、引き渡しの例外
津波終息後、予め保護者又は自主防災組織等との連携協力により、園児を安全確実に帰宅させることができる場合はこの限りではない。
③ 津波警報又は大津波警報解除後等の措置
(1) 大津波警報の解除、津波警報が解除されるまで施設側で預かる(留め置く)こととする。
(2) 予め保護者から施設側で預かるか希望を聞き、原則としてそれに従う。ただし、通園路の被災状況、発災時間等により、保護者が一時避難場所又は第二次避難場所に引取りに来るまで施設側で預かる。
④ その他預かり、引き渡しが対象になる事象
(1) 施設周辺の道路状況及び自動車運行状況により、津波被害の比較的小さい地域又は影響を受けなかった地域については、引き渡し判断の参考にする。
(2) 施設周辺が停電となっていて、保護者が園児を引き取り帰宅することが、かえって危険であること判断される場合は預かりの対象とする。